○草津町景観まちづくり土地開発事業等指導要綱
平成26年6月9日
要綱第4号
草津町土地開発事業等指導要綱(平成5年草津町要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、草津町景観まちづくり条例(平成26年草津町条例第17号。以下「景観条例」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、開発事業に関し必要な事項を定め、本町の恵まれた白然環境の保全と秩序ある開発を図り、もって住民等の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域等 それぞれ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域等(以下「用途地域」と総称する。)をいう。
(2) 開発事業 景観条例第23条第1項第1号及び第3号に規定する大規模行為をいう。
(3) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(4) 建築物の高さ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。
(5) 開発行為の届出 景観条例第24条の規定に基づく届出をいう。
(6) 事業者 当該開発事業の事業主をいう。
(町の責務)
第4条 町は、町土の保全と住民等の福祉を図るため、景観条例及びこの要綱に基づき積極的な指導を行い、秩序ある開発を図るものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、良好な環境の保全に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、良好な環境の保全に努めるとともに、県又は町が定めた土地利用に関する計画又は構想及び公共施設の整備に関する計画と適合し、かつ、地域の秩序ある発展に資するよう開発事業を計画しなければならない。
2 事業者は、開発事業により地域住民等に迷惑を及ぼさないよう最善の努力を行わなければならない。
3 事業者は、開発事業により生じた総ての紛争の解決に誠意をもって対応するものとし、損害を与えたときはそれを補償しなければならない。
(開発事業計画の事前調整)
第7条 事業者は、開発行為の届出の手続を行う前に、当該開発事業の計画概要書(様式第1号)に関係図書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについては、この限りでない。
3 事業者は、地質調査ボーリングを行う場合は、事前に町長に申し出て、指示を得なければならない。
(開発事業の同意及び協定)
第8条 事業者は、あらかじめ次に掲げる利害関係者に当該開発事業計画の内容及び工事施工方法等について説明会等により説明を行い、原則として同意を得るほか、諸問題が生じる場合又は生じるおそれがある場合は、問題の解決方法等についての協定の締結を行うものとする。ただし、共同住宅の居住者及び分譲マシション等の購入者等については、確実な方法による書面の送致をもって説明会に代え、同意については代表者の同意をもって、協定については代表者との協定をもって代えることができる。
(1) 開発区域に隣接する土地及び建物の所有者及び居住者
(2) 高さが15メートル以上又は地上階数が5以上の建築物の開発事業にあっては、その建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離で、次の範囲内にある土地及び建物の所有者及び居住者
ア 商業地域及び近隣商業地域においては、計画建築物の高さの1.5倍
イ アに定める地域以外の地域においては、計画建築物の高さの2倍
(3) 排水により著しい影響を受けると認められる者
(4) テレビ等の電波障害を受けると認められる者
(5) 眺望、風害等により著しい影響を受けると認められる者
(6) 町長が特に影響を受けると認める者
2 前項の規定は、既存建築物等の建替え等の場合において、建築階数、建築物の高さ、建築面積及び延床面積等が建替え前と比較し、同一規模以下であり、かつ、用途の変更を伴わない場合で町長が認めたものについては適用しない。
3 作業員宿舎等を必要とする開発事業の事業者は、作業員宿舎等の場所、公共的施設(共同浴場等)の利用方法及び風紀等の保持についての措置方法等を、開発事業により地域住民に迷惑を及ぼすおそれがあると町長が認めた事業者は、その事項(道路交通、道路汚損等)についての措置方法等を、草津町区長規則(昭和62年草津町規則第1号)に定める関係区長を仲介人として地域住民等に説明会等を実施し、その内容を町長に報告するものとする。
(計画書の提出)
第9条 事業者は、開発行為の届出に開発事業計画書(様式第3号)及び関係図書を添付し、建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項に規定する確認をいう。(以下「建築確認」という。))の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)の40日前までに提出しなければならない。
(審査及び協定の締結)
第10条 町長は、前条の規定に基づく開発事業計画書の提出があったときは、当該事業計画の内容等について景観条例及び草津町景観まちづくり条例施行規則(平成26年草津町規則第8号)に規定する基準等に基づき審査しなければならない。
2 町長は、第8条に規定する同意又は協定の締桔が整わない場合において、事業者からその経緯書を提出させ、可能な範囲内においてその調整に努力するものとする。
3 町及び事業者は、第1項の規定による審査の結果、適当と認められたときは、協議結果等を明らかにするため協定を締結しなければならない。
(工事の届出)
第11条 事業者は、開発事業の工事に着手する7日前までに事業着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、開発事業の工事を完了したときは、その日から10日以内に工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(立入調査)
第12条 町長は、開発事業又は完成後の管理に関して調査を行うため、関係職員等を開発区域又は事務所等に立ち入らせ、説明を求めることができる。
2 事業者は、前項の立入調査に協力しなければならない。
(協定締結後の遵守事項)
第14条 事業者は、第10条第3項の規定による協定の締結日から起算して2年以内に工事に着手しない場合は、改めてこの要綱の規定による手続等を行わなければならない。
2 事業者は、開発区域内の土地又は建物の分譲等を行う場合には、譲受人等に対し協定により遵守しなければならない土地利用上の制限その他の制限事項について明確な方法により、継承の措置を行わなければならない。
(事業者に対する措置)
第15条 町長は、景観条例及びこの要綱の規定に違反した事業者に対し、又はこの要綱の規定により協定した事項を遵守しない事業者に対し、行政サービスその他について協力を行わないことができる。
(分譲マンションを目的とする事業者における措置事項)
第16条 分譲マンションを目的とする開発事業の事業者は、次に掲げる事項について措置しなければならない。
(1) 分譲マンションにおける町税及び使用料等の納付は、納税管理人を指定し、納期内に一括納付を行うこと。
(2) 施設利用者の便宜及び偶発的に発生する問題を処理するため管理組合を組織し、当該建築物等の修繕費等の諸問題に対応する適切な積立金を行うこと。
(3) 維持管理等について管理会社に委託するなどの確実な方法により、適切な管理を行うこと。
(4) 防火管理者を置き、安全訓練等を行い防火体制の強化を図ること。
(5) 防犯管理者を置き、防犯体制を整えること。
(6) 夜間時における防犯を目的とした街灯等を設置し点灯すること。
(7) 夜間時における安全確保等を目的とし、建築物の出入口等を照らす照明器具等を設置し点灯すること。
(協力金)
第17条 事業者は、開発事業に関連して生じる公共施設の整備等に要する費用に充てるため、協力金について誠意をもって協議し協力しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際に、旧要綱第7条第1項の規定に基づく事前協議中の開発事業は、この要綱に規定する届出をしたものとみなす。
附則(令和4年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。