○草津町会計管理者の補助組織設置規則

平成十八年三月二十七日

規則第六号

(会計課の設置)

第一条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に町長の権限に属する事務の一部を補助執行させる。

3 会計課に出納用度係を置く。

(分掌事務)

第二条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

 現金、有価証券、基金の出納及び保管に関すること。

 支出負担行為の審査及び確認に関すること。

 収入及び支出命令の審査及び確認に関すること。

 決算の調整に関すること。

 歳入歳出外現金に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、出納用度事務に関すること。

2 前項の分掌事務のほか、会計課は、町長の権限に属する事務のうち、物品の購入に関する事務の一部を処理するものとする。

(職員)

第三条 会計課に課長、係に係長を置く。

2 会計課に必要に応じて課長補佐、主査、主任又は主事を置く。

(会計課長の専決)

第四条 会計課長が専決することができる事項は、次に掲げる事項とする。

 支出負担行為の確認

 支出命令の審査及び支出の決定

 調定通知書及び収入伝票の確認

 収入の戻出命令書及び支出の戻入命令書の審査

 歳出予算の流用通知書及び予備費充当通知書の確認

 公金振替命令書及び更正命令書の確認

 歳入歳出外現金の受入及び支出の決定

 保管有価証券の出納

 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の事務に係る決裁事項のうち、会計管理者が特に指示する事項及びその他主管に属する軽易な事務

(代決)

第五条 会計管理者の決裁を要する事務に係る事項について、会計管理者が不在のときは、会計課長がその事項を代決する。

2 前条の事務について、会計課長が不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した者がその事務を代決する。

3 前二項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。

(後閲)

第六条 代決した事務で必要と認めるものは、決裁欄に「後閲」と表示し、速やかに会計課長が代決したものにあつては会計管理者に、会計管理者が指定した者が代決したものにあつては会計管理者又は会計課長に後閲を受けなければならない。

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(草津町収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)

2 草津町収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和四十三年草津町規則第五号)は、廃止する。

(草津町の公印に関する規程の一部改正)

3 草津町の公印に関する規程(昭和五十一年草津町規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町庁用自動車管理規則の一部改正)

4 草津町庁用自動車管理規則(平成四年規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町不当要求行為等対策要綱の一部改正)

5 草津町不当要求行為等対策要綱(平成十六年草津町要綱第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町建設工事入札審査会設置規程の一部改正)

6 草津町建設工事入札審査会設置規程(昭和六十一年草津町規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町表彰規則等の一部改正)

7 次に掲げる規則、処分基準及び規程の規定中「、収入役」を削る。

 特別職報酬等審議会規則(昭和五十六年草津町規則第七号)第二条

 交通違反事故処分基準(昭和四十六年制定)

(草津町財務規則等の一部改正)

8 次に掲げる規則の規定中「収入役」を「助役」に改める。

 草津町財務規則(昭和四十七年草津町規則第九号)

 草津町農業共済事業の財務に関する特例(昭和五十五年草津町規則第三号)

(平成一九年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

草津町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月27日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)