○草津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成二十六年十二月十九日

条例第二十六号

草津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年草津町条例第十二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第二条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類及び基準については、次に掲げる条例及び規則の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

草津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成26年12月19日 条例第26号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第4章
沿革情報
平成26年12月19日 条例第26号