○草津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成二十六年十二月十九日
条例第二十六号
草津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年草津町条例第十二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第二条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類及び基準については、次に掲げる条例及び規則の例による。
一 草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)
二 特殊勤務手当に関する条例(昭和三六年草津町条例第十四号)
三 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年草津町規則第十二号)
四 草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十九年草津町規則第四号)
五 草津町職員の住居手当に関する規則(昭和四十九年草津町規則第十一号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年12月19日 条例第26号
(平成26年12月19日施行)