○草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年十二月二十三日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第二条 給与とは、法第二十二条の二第一項第二号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第一号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、報酬及び期末手当をいう。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。
3 給与は、前項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。
4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第二条の二 法第二十五条第二項の規定により、次の各号に掲げるものは、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に給与の支払いをする際、その給与から控除することができる。
一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく群馬県市町村職員共済組合が行う貯金の積立金及び貸付けに係る償還金
二 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの
(給料表)
第三条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第一に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)
第四条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第五条 草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「給与条例」という。)第五条及び第六条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第四項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日」とあるのは、「草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年草津町条例第八号)第四条第一項、第五条及び第六条の規定に基づく週休日」と読み替えるものとする。
(給与の減額)
第六条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、給料の月額に十二を乗じて得たその額を、一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち、草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年草津町条例第八号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する週休日と重なる日を除く。第十五条第一号において同じ。)の日数に勤務時間条例第四条第二項に規定する一日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額(以下「勤務一時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)
第七条 勤務一時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)
第八条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第九条 期末手当は、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であつて、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
4 期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬)
第十条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。
5 前三項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の一週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第三条及び第四条の規定を適用して得た額とする。
(報酬の支給)
第十一条 報酬は、月の一日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により報酬を支給する。
3 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(報酬の減額)
第十二条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十五条第一号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額して支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)
第十三条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第十四条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、法第二十八条の四第一項若しくは法第二十二条の四第一項又は法第二十二条の五第一項の規定により採用された職員の例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
一 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第十条第二項に規定する報酬に十二を乗じて得た額を、一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
二 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第十条第三項の規定により計算して得た報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額
三 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第十条第四項の規定により計算して得た報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第十七条 第九条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前六箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第十三条及び第十四条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第十八条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十条の二第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償については、給与条例第十条の二第二項から第六項までの規定の例による。
(旅費等)
第十九条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、フルタイム会計年度任用職員にはその旅行に係る旅費を、パートタイム会計年度任用職員にはその旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅費及び旅行に係る費用弁償の額は、常勤職員に支給する旅費の例による。
(休職者の給与)
第二十条 会計年度任用職員が法第二十八条又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年草津町条例第八号)第一条の二の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。
(委任)
第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(草津町職員の給与に関する条例の一部改正)
第二条 草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
第三条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年草津町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第四条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年草津町条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第五条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第六条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第七条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(草津町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第八条 草津町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年草津町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一九号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二四号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定、第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定及び第四条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第一の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和五年条例第七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 136,200 |
2 | 137,100 |
3 | 138,100 |
4 | 139,000 |
5 | 140,000 |
6 | 141,000 |
7 | 142,000 |
8 | 143,000 |
9 | 143,800 |
10 | 144,800 |
11 | 145,800 |
12 | 146,900 |
13 | 147,700 |
14 | 148,700 |
15 | 149,800 |
16 | 150,800 |
17 | 151,900 |
18 | 153,300 |
19 | 154,500 |
20 | 155,700 |
21 | 156,800 |
22 | 158,000 |
23 | 159,200 |
24 | 160,400 |
25 | 161,500 |
26 | 163,000 |
27 | 164,500 |
28 | 166,000 |
29 | 167,400 |
30 | 168,800 |
31 | 170,300 |
32 | 171,800 |
33 | 173,100 |
34 | 174,800 |
35 | 176,500 |
36 | 178,200 |
37 | 179,900 |
38 | 181,300 |
39 | 183,000 |
40 | 184,500 |
41 | 185,800 |
42 | 187,200 |
43 | 188,500 |
44 | 189,900 |
45 | 191,400 |
46 | 192,700 |
47 | 194,100 |
48 | 195,500 |
49 | 196,800 |
50 | 197,900 |
51 | 199,000 |
52 | 200,200 |
53 | 201,300 |
54 | 202,400 |
55 | 203,300 |
56 | 204,400 |
57 | 205,500 |
58 | 206,400 |
59 | 207,400 |
60 | 208,400 |
61 | 209,500 |
62 | 210,400 |
63 | 211,300 |
64 | 212,200 |
65 | 212,800 |
66 | 213,600 |
67 | 214,300 |
68 | 215,000 |
69 | 215,400 |
70 | 215,800 |
71 | 216,100 |
72 | 216,400 |
73 | 216,600 |
74 | 217,000 |
75 | 217,400 |
76 | 218,000 |
77 | 218,200 |
78 | 218,700 |
79 | 219,100 |
80 | 219,500 |
81 | 220,000 |
82 | 220,300 |
83 | 220,600 |
84 | 221,000 |
85 | 221,500 |
86 | 221,900 |
87 | 222,300 |
88 | 223,000 |
89 | 223,400 |
90 | 223,900 |
91 | 224,400 |
92 | 224,800 |
93 | 225,100 |
94 | 225,500 |
95 | 225,900 |
96 | 226,200 |
97 | 226,500 |
98 | 226,900 |
99 | 227,300 |
100 | 227,700 |
101 | 228,100 |
102 | 228,500 |
103 | 228,900 |
104 | 229,300 |
105 | 229,700 |
106 | 230,200 |
107 | 230,500 |
108 | 230,900 |
109 | 231,100 |
110 | 231,500 |
111 | 232,000 |
112 | 232,400 |
113 | 232,600 |
114 | 233,100 |
115 | 233,600 |
116 | 234,100 |
117 | 234,400 |
118 | 234,800 |
119 | 235,200 |
120 | 235,600 |
121 | 236,000 |