○草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和二年二月三日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の差引支給の禁止)

第二条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。次条において同じ。)によつて特に認められた場合を除くほか、その会計年度任用職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第三条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)

第四条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第五条 条例第六条に規定する勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第二十九条の規定によつて減給処分を受けている場合又は条例第六条の規定によつて給与を減額された場合においてもその条例第二条第一項に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が本来受けるべき給料の月額とする。

(勤務一時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額)

第六条 条例第十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額は、法第二十九条の規定によつて減給処分を受けている場合又は条例第十二条の規定によつて報酬を減額された場合においてもその条例第二条第一項に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)が本来受けるべき報酬の額とする。

(給与又は報酬の減額)

第七条 条例第六条又は第十二条の規定によつて給与又は報酬を減額する場合においては、給与又は報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときはこれを一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額とし、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員の減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月の条例第十二条により算出した報酬の額とし、翌月以降の報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき報酬の額が翌月の報酬から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与及び費用弁償の額の端数の処理)

第八条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に一円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の例によるものとする。

(給与又は報酬の支給)

第九条 条例第十一条第一項に規定する規則で定める日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあつては毎月二十一日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあつては同項に規定する計算期間の翌月十日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

第十条 会計年度任用職員が、会計年度任用職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料又は報酬の支給を請求した場合には、前条の規定による給料又は報酬の支給日前であつても、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額をその際に支給するものとする。

 フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給料又は報酬をその月の現日数から草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年草津町条例第八号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によつて得た額

 パートタイム会計年度任用職員(前号の者を除く。) 請求の日までの間における勤務日数又は勤務時間に条例第十条に規定する当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額を乗じて得た額

第十一条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあつては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となつた者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によつてその際に支給するものとする。

2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。

第十二条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第十三条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、別表の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表は、職種の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。ただし、その者が学歴免許等欄の学歴免許等の資格よりも下位の資格のみを有する者である場合には、その者の職種の区分に応じて適用する。

3 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十九年草津町規則第四号。以下「初任給規則」という。)別表第三の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第五修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に二を乗じて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

5 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数(通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を十二月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第一項の規定による号給の号数(前項の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が三十一時間以上である月からなる経験年数 二

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分以上三十一時間未満である月からなる経験年数 一

6 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の号給の決定については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第十三条の二 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第十三条の三 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第十三第四項の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が一月に満たないものについては、第十三条及び第十三条の二の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第十四条 条例第九条第一項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

 一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が六月以上であるフルタイム会計年度任用職員

 六月に期末手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における十二月二日以降の任期の定めとの合計が六月以上であるフルタイム会計年度任用職員

2 条例第九条第一項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

 休職者(法第二十八条又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年草津町条例第八号)第一条の二の規定に該当して休職にされている職員をいう。第十七条において同じ。)

 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。第十七条において同じ。)

 育児休業職員(育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

3 条例第九条第二項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる職員として在職した期間とする。

 条例の適用を受ける職員(第十六条第一項第四号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除き、任命権者を同じくするものに限る。以下同じ。)として在職した期間

4 条例第九条第一項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において第二項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であつた者

 その退職の後条例第九条第一項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員となつた者

5 基準日前一箇月以内において期末手当が支給される会計年度任用職員として退職が二回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日等)

第十五条 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年草津町規則第十二号。以下「支給規則」という。)第二十七条及び第二十七条の二の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、支給規則第二十七条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と、支給規則第二十七条の二中「条例第十八条第二項の期末手当基礎額又は条例第十九条第二項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは「草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第九号)第九条第三項の期末手当基礎額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第十六条 条例第十七条において準用する条例第九条第一項の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

 休職者

 停職者

 育児休業職員のうち、育児休業条例第七条第一項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

 一週間当たりの通常の勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム会計年度任用職員

2 条例第十七条第一項において準用する条例第九条第一項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であつた者

 その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員となつた者

3 前二項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(給料及び報酬の訂正)

第十七条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第十八条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第十九条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(草津町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第二条 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年草津町規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

第三条 職員の育児休業等に関する規則(平成十一年草津町規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第四条 令和二年六月に支給する期末手当に関する第十四条第三項第二号の規定の適用については、同号中「草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは「草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間(条例附則第二条の規定による改正前の常勤職員条例第二十二条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。)」とする。

2 令和二年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する前条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十二条第二項及び第二十四条の五第三項の規定の適用については、同規則第二十二条第二項中「在職した期間」とあるのは「在職した期間(草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第九号)附則第二条の規定による改正前の条例第二十二条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。以下同じ。)」と、第二十四条の五第三項第八号中「承認」とあるのは「承認又は草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年草津町規則第二号)附則第二条による改正前の草津町職員の給与に関する条例施行規則(平成六年草津町規則第十五号。以下「改正前の勤務時間規則」という。)第二十四条第二項の規定による改正前の勤務時間規則別表第四第五号の休暇の承認」と、同項第九号中「承認」とあるのは「承認又は改正前の勤務時間規則第二十四条第二項の規定による改正前の勤務時間規則別表第四第六号の休暇の承認」とする。

(経験年数の特例)

第五条 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第五項に規定する臨時的任用により採用された職員であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第十三条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(草津町事務専決規則の一部改正)

第六条 草津町事務専決規則(昭和五十九年草津町規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町臨時職員の任免就業等に関する規則の廃止)

第七条 草津町臨時職員の任免就業等に関する規則(昭和五十四年草津町規則第九号)は、廃止する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

第八条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和六十三年草津町規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)

第九条 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十七年草津町規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表 職種別基準表(第十三条関係)

ア 行政職給料表種別基準表

職種

学歴免許等

号給

一般事務

高校卒

17

事務補助


17

保育士

短大卒

27

保健師・看護師

大学卒

57

短大3卒

53

マイタウンティーチャー

大学卒

49

除雪作業員


65

イ 単純技能労務職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

号給

単純技能労務


8

草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年2月3日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月3日 規則第1号